昭和二十二年政令第二百六十八号(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令)昭和二十二年政令第二百六十八号
第10の2条
法第三条第六項の規定により所得税法第百二十七条第一項から第三項までの規定による申告書を提出すべき者が当該申告書に係る所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けたことにより、法第三条第七項において準用する所得税法第百五十九条第一項若しくは第百六十条第一項又は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第二十三条第一項若しくは第三項の規定により還付される金額がある場合における所得税法第百二十条第一項第四号及び第二項並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第十七条第一項第三号及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「更正を」とあるのは、「更正若しくは決定を」とする。