電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号 第47条(電気通信主任技術者資格者証の返納) 総務大臣は、電気通信主任技術者資格者証を受けている者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その電気通信主任技術者資格者証の返納を命ずることができる。