電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号
第72条(工事担任者資格者証)
工事担任者資格者証の種類及び工事担任者が行い、又は監督することができる端末設備若しくは自営電気通信設備の接続に係る工事の範囲は、総務省令で定める。
2 第四十六条第三項から第五項まで及び第四十七条の規定は、工事担任者資格者証について準用する。 この場合において、第四十六条第三項第一号中「電気通信主任技術者試験」とあるのは「工事担任者試験」と、同項第三号中「専門的知識及び能力」とあるのは「知識及び技能」と読み替えるものとする。