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電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号

第46条(電気通信主任技術者資格者証)

電気通信主任技術者資格者証の種類は、伝送交換技術及び線路技術について総務省令で定める。 2 電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者が監督することができる電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の範囲は、前項の電気通信主任技術者資格者証の種類に応じて総務省令で定める。 3 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、電気通信主任技術者資格者証を交付する。 一 電気通信主任技術者試験に合格した者 二 電気通信主任技術者資格者証の交付を受けようとする者の養成課程で、総務大臣が総務省令で定める基準に適合するものであることの認定をしたものを修了した者 三 前二号に掲げる者と同等以上の専門的知識及び能力を有すると総務大臣が認定した者 4 総務大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、電気通信主任技術者資格者証の交付を行わないことができる。 一 次条の規定により電気通信主任技術者資格者証の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者 二 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 5 電気通信主任技術者資格者証の交付に関する手続的事項は、総務省令で定める。

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なし