HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
無線従事者規則平成二年郵政省令第十八号

第46条(免許の申請)

免許を受けようとする者は、別表第十一号様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。 ただし、無線従事者の免許を受けていた者が、当該免許を取り消された後に再免許の申請を行うときは、第一号(その後氏名に変更を生じた場合を除く。)及び第四号から第六号までの書類の添付を要しない。 一 氏名及び生年月日を証する書類 二 医師の診断書(第四十五条第一項第二号に該当する者(同条第三項の規定により同条第一項(第一号を除く。)の規定を適用しない者を除く。)が免許を受けようとする場合であって、総務大臣又は総合通信局長が必要と認めるときに限る。) 三 写真(申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦三〇ミリメートル、横二四ミリメートルのもので、裏面に申請に係る資格及び氏名を記載したものとする。第五十条において同じ。)一枚 四 法第四十一条第二項第二号に規定する認定を受けた養成課程の修了証明書等(同号に該当する者が免許を受けようとする場合に限る。) 五 法第四十一条第二項第三号に該当することを証する科目履修証明書、履修内容証明書及び卒業証明書(学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者にあっては、修了証明書)(いずれの証明書も同号に該当する者が免許を受けようとする場合に限るものとし、履修内容証明書にあっては、第三十一条第一項の確認を受けていない学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)が免許を受けようとする場合に限る。) 六 別表第五号様式の業務経歴証明書及び第三十三条の講習課程の修了証明書(いずれの証明書も法第四十一条第二項第四号に該当する者が免許を受けようとする場合に限るものとし、講習課程の修了証明書にあっては、第三十三条第一項の規定により講習課程を受けなければならない者が免許を受けようとする場合に限る。) 七 取消しの処分を受けた資格、免許証の番号及び取消しの年月日を記載した書類(無線従事者の免許を受けていた者が、当該免許を取り消された後に再免許の申請を行う場合に限る。) 2 免許を受けようとする者は、前項ただし書の場合を除き、次の各号のいずれかに該当するときは、前項第一号の書類の添付を要しない。 一 総務大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により、地方公共団体情報システム機構から免許を受けようとする者に係る同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(同法第七条第八号の二に規定する個人番号を除く。)の提供を受けるとき。 二 免許を受けようとする者が他の無線従事者免許証の交付を受けており、当該無線従事者免許証の番号を前項の申請書に記載するとき。 三 免許を受けようとする者が電気通信事業法第四十六条第三項の規定により、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けており、当該電気通信主任技術者資格者証の番号を前項の申請書に記載するとき。 四 免許を受けようとする者が電気通信事業法第七十二条第二項において準用する同法第四十六条第三項の規定により、工事担任者資格者証の交付を受けており、当該工事担任者資格者証の番号を前項の申請書に記載するとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし