無線従事者規則平成二年郵政省令第十八号
第33条(資格、業務経歴等による免許の要件等)
法第四十一条第二項第四号の総務省令で定める資格は次の表の上欄に掲げる資格とし、同号の総務省令で定める資格及び業務経歴その他の要件は同表の下欄に掲げる資格及び業務経歴並びに総務大臣が次条に定める基準に適合するものであることの認定をした講習課程(以下「認定講習課程」という。)を修了したこととする。 第一級総合無線通信士 現に第二級総合無線通信士の資格を有し、かつ、当該資格により海岸局又は船舶局の無線設備の国際通信のための操作に七年以上従事した経歴を有すること。 第二級総合無線通信士 現に第三級総合無線通信士の資格を有し、かつ、当該資格により船舶局の無線設備の国際通信のための操作に七年以上従事した経歴を有すること。 第一級海上無線通信士 現に第二級総合無線通信士の資格を有し、かつ、当該資格により海岸局又は船舶局の無線設備の国際通信のための操作に七年以上従事した経歴を有すること。 第二級海上無線通信士 現に第三級総合無線通信士の資格を有し、かつ、当該資格により船舶局の無線設備の国際通信のための操作に七年以上従事した経歴を有すること。 第三級海上無線通信士 現に第一級海上特殊無線技士の資格を有し、かつ、当該資格により船舶局の無線設備の国際通信のための操作に三年以上従事した経歴を有すること。 第四級海上無線通信士 現に第一級海上特殊無線技士又は第二級海上特殊無線技士の資格を有し、かつ、当該資格により海岸局又は船舶局の無線設備の操作に五年以上従事した経歴を有すること。 第一級陸上無線技術士 現に第一級総合無線通信士又は第二級陸上無線技術士の資格を有し、かつ、当該資格により無線局の無線設備(アマチュア局の無線設備を除く。)の操作に七年以上従事した経歴を有すること。 第二級陸上無線技術士 現に第二級総合無線通信士の資格を有し、かつ、当該資格により無線局の無線設備(アマチュア局の無線設備を除く。)の操作に七年以上従事した経歴を有すること。 注 船舶局における無線設備の国際通信のための操作に従事した経歴については、漁船(船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第一条第二項第一号の船舶又は同項第二号の船舶をいう。)に開設する船舶局によるものにあっては、当該漁船が遠洋区域(A三海域以上)を航行区域とする場合に限る。
2 総務大臣は、前項に規定するもののほか、別に告示するところにより、一定の無線従事者の資格及び業務経歴を有する者に法第四十条第一項の資格の無線従事者の免許を与えるための要件を定めることができる。