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電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号

第101条(登録の抹消)

総務大臣は、第八十八条第一項若しくは第九十九条第二項の規定により登録認定機関の登録がその効力を失つたとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により登録認定機関の登録を取り消したときは、当該登録認定機関の登録を抹消しなければならない。

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なし