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電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号

第88条(登録の更新)

第八十六条第一項の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 第八十六条第二項及び第三項並びに前条の規定は、前項の登録の更新について準用する。