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電気通信事業法施行令
昭和六十年政令第七十五号
第4条
(登録認定機関に係る登録の有効期間)
法第八十八条第一項の政令で定める期間は、五年とする。
この条文が引く先
1
引用
電気通信事業法
第88条
(登録の更新)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
電気通信事業法施行令
第7条
(行政財産等を管理する者等)
引用
電気通信事業法施行令
第9条
(保護区域内の禁止漁業等)
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