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電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号

第116の5条(帳簿の備付け等)

認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務に関する事項で総務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及びこれを保存しなければならない。

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なし