風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令昭和五十九年政令第三百十九号
第5条(法第二条第六項第六号の政令で定める店舗型性風俗特殊営業)
法第二条第六項第六号の政令で定める営業は、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、当該店舗内においてその者が異性の姿態若しくはその画像を見てした面会の申込みを当該異性に取り次ぐこと又は当該店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業(当該異性が当該営業に従事する者である場合におけるものを含み、同項第一号又は第二号に該当するものを除く。)とする。