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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律昭和二十三年法律第百二十二号

第2条(用語の意義)

この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 二 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。) 三 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの 四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。) 2 この法律において「風俗営業者」とは、次条第一項の許可又は第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けて風俗営業を営む者をいう。 3 この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。 4 この法律において「接待飲食等営業」とは、第一項第一号から第三号までのいずれかに該当する営業をいう。 5 この法律において「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。 6 この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 一 浴場業(公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業 二 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。) 三 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業 四 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業 五 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業 六 前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの 7 この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 一 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの 二 電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの 8 この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。 9 この法律において「店舗型電話異性紹介営業」とは、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。次項において同じ。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。)をいう。 10 この法律において「無店舗型電話異性紹介営業」とは、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く。)をいう。 11 この法律において「特定遊興飲食店営業」とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいう。 12 この法律において「特定遊興飲食店営業者」とは、第三十一条の二十二の許可又は第三十一条の二十三において準用する第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けて特定遊興飲食店営業を営む者をいう。 13 この法律において「接客業務受託営業」とは、専ら、次に掲げる営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと(当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む。)を内容とする営業をいう。 一 接待飲食等営業 二 店舗型性風俗特殊営業 三 特定遊興飲食店営業 四 飲食店営業(設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十五条第一項の許可を受けて営むものをいい、前三号に掲げる営業に該当するものを除く。以下同じ。)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。以下「酒類提供飲食店営業」という。)で、午前六時から午後十時までの時間においてのみ営むもの以外のもの

この条文を準用・引用する条文 40

準用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31の3条 (接客従業者に対する拘束的行為の規制等) 準用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31の8条 (街頭における広告及び宣伝の規制等) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第4条 (許可の基準) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第18条 (年少者の立入禁止の表示) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第18の3条 (客の正常な判断を著しく阻害する行為の規制) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第19条 (遊技料金等の規制) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第22条 (風俗営業を営む者の禁止行為等) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第22の2条 (接待飲食営業を営む者の禁止行為) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第23条 (遊技場営業を営む者の禁止行為) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第26条 (営業の停止等) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第27条 (営業等の届出) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第28条 (店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第30条 (営業の停止等) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31の2条 (営業等の届出) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31の7条 (営業等の届出) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31の12条 (営業等の届出) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31の13条 (店舗型電話異性紹介営業の禁止区域等) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31の17条 (営業等の届出) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31の18条 (街頭における広告及び宣伝の規制等) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31の23条 (準用) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第32条 (深夜における飲食店営業の規制等) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第35条 (興行場営業の規制) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第35の2条 (特定性風俗物品販売等営業の規制) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第35の3条 (受託接客従業者に対する拘束的行為の規制等) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第37条 (報告及び立入り) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第38条 (少年指導委員) 引用 地方税法施行規則 第16の5の3条 (政令第五十四条の十三の四第一項の施設等) 引用 地方税法施行規則 第16の5の5条 (政令第五十四条の十三の五第五項の施設) 引用 地方税法施行規則 第16の5の7条 (政令第五十四条の十三の八第一項の施設等) 引用 租税特別措置法 第70の6の8条 (個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の6の10条 (個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の7条 (非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法施行令 第22の8条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第25の17条 (公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税) 引用 租税特別措置法施行令 第27の9条 (沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第27の12条 (地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第39の5条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第43の3条 (登記の税率の軽減を受ける不動産特定共同事業契約の範囲等) 引用 租税特別措置法施行規則 第5の13条 (特定地域における工業用機械等の特別償却) 引用 租税特別措置法施行規則 第13の3条 (優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)