風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律昭和二十三年法律第百二十二号
第31の23条(準用)
第三条第二項、第四条(第四項を除く。)、第五条(第一項第三号を除く。)、第八条、第十条及び第十一条の規定は前条の許可について、第六条から第七条の三まで、第九条、第十条の二、第十二条、第十三条(第一項を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十八条の二、第二十一条、第二十二条第一項(第三号を除く。)及び第二十四条の規定は特定遊興飲食店営業について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第四条第一項第六号から第八号まで 第二十六条第一項 第三十一条の二十五第一項 第四条第二項第二号 を保全するため特にその設置を制限する必要がある の保全に障害を及ぼすことがないため特にその設置が許容される あるとき ないとき(当該営業所が、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業に係る施設内に所在し、かつ、良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすことがないため特にその設置が許容されるものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合するもの(次項において「ホテル等内適合営業所」という。)であるときを除く。) 第四条第三項 当該廃止した風俗営業と同一の風俗営業の種別の風俗営業で営業所が前項第二号の地域内にあるもの 第三十一条の二十三において準用する前項第二号の地域内になく、かつ、ホテル等内適合営業所に該当しない営業所 第四条第三項第二号イ 、当該滅失前から前項第二号の地域に含まれていた 当該滅失前から第三十一条の二十三において準用する前項第二号の地域に含まれておらず、かつ、当該滅失した営業所がホテル等内適合営業所に該当していなかつた 第四条第三項第二号ロ 、当該滅失以降に前項第二号の地域に含まれることとなつた 当該滅失以降に第三十一条の二十三において準用する前項第二号の地域に含まれないこととなり、かつ、当該滅失した営業所がホテル等内適合営業所に該当していなかつた 第十三条第二項 前項の規定によるほか、政令 政令 第十三条第三項及び第四項 第一項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定める時までの時間 深夜 第十四条及び第十五条 その営業 その深夜における営業 第十八条 十八歳未満の者が 午後十時以後翌日の午前零時前の時間においては保護者が同伴しない十八歳未満の者が、深夜においては十八歳未満の者が、 第二十一条 第十二条から第十九条まで、前条第一項及び次条第二項 第三十一条の二十三において準用する第十二条、第十三条(第一項を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条及び第十八条の二 第二十二条第一項第一号及び第二号 当該営業 当該営業(深夜における営業に限る。) 第二十二条第一項第五号 十八歳未満 午後十時から翌日の午前六時までの時間において十八歳未満 第二条第一項第五号の営業に係る営業所にあつては、午後十時から翌日の午前六時までの時間において客として立ち入らせること 午後十時以後翌日の午前零時前の時間において保護者が同伴する十八歳未満の者を客として立ち入らせる場合を除く