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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則昭和六十年国家公安委員会規則第一号

第92条(特例特定遊興飲食店営業者の認定の基準)

第二十四条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第一項第三号の国家公安委員会規則で定める基準について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし