HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則昭和六十年国家公安委員会規則第一号

第24条(特例風俗営業者の認定の基準)

法第十条の二第一項第三号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。 一 過去十年以内に法第二十四条第五項の規定による勧告を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。 二 過去十年以内に法第二十四条第七項の規定に違反したことがないこと。