風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律昭和二十三年法律第百二十二号 第19条(遊技料金等の規制) 第二条第一項第四号の営業を営む風俗営業者は、国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度(まあじやん屋を営む風俗営業者にあつては、遊技料金)に関する基準に従い、その営業を営まなければならない。