風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律昭和二十三年法律第百二十二号 第14条(照度の規制) 風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を、風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める数値以下としてその営業を営んではならない。