HoureiLLM 法令を意味で引く
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則昭和六十年国家公安委員会規則第一号

第101条(深夜における飲食店営業に係る営業所内の照度の数値)

法第三十二条第二項において準用する法第十四条の国家公安委員会規則で定める照度の数値は、二十ルクスとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし