風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則昭和六十年国家公安委員会規則第一号 第31条(風俗営業に係る営業所内の照度の数値) 法第十四条の国家公安委員会規則で定める数値は、次の各号に掲げる営業の種別の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一 法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる営業 五ルクス 二 法第二条第一項第三号から第五号までに掲げる営業 十ルクス