風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律昭和二十三年法律第百二十二号 第15条(騒音及び振動の規制) 風俗営業者は、営業所周辺において、政令で定めるところにより、都道府県の条例で定める数値以上の騒音又は振動(人声その他その営業活動に伴う騒音又は振動に限る。)が生じないように、その営業を営まなければならない。