風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令昭和五十九年政令第三百十九号
第11条(風俗営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準等)
法第十五条の規定に基づく条例を定める場合における同条の風俗営業者に係る騒音に係る数値は、次の表の上欄に掲げる地域ごとに、同表の下欄に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ同欄に定める数値を超えない範囲内において定めるものとする。 地域 数値 昼間 夜間 深夜 一 住居集合地域その他の地域で、良好な風俗環境を保全するため、特に静穏を保持する必要があるものとして都道府県の条例で定めるもの 五十五デシベル 五十デシベル 四十五デシベル 二 商店の集合している地域その他の地域で、当該地域における風俗環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要があるものとして都道府県の条例で定めるもの 六十五デシベル 六十デシベル 五十五デシベル 三 一及び二に掲げる地域以外の地域 六十デシベル 五十五デシベル 五十デシベル 備考 一 「昼間」とは、午前六時後午後六時前の時間をいう。 二 「夜間」とは、午後六時から翌日の午前零時前の時間をいう。
2 法第十五条の規定に基づく条例を定める場合における同条の風俗営業者に係る振動に係る数値は、五十五デシベルを超えない範囲内において定めるものとする。
3 第一項の騒音及び前項の振動の測定は、国家公安委員会規則で定める方法によるものとする。