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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令昭和五十九年政令第三百十九号

第7条(法第四条第三項の政令で定める事由)

法第四条第三項の政令で定める事由は、次に掲げるものとする。 一 暴風、豪雨その他の異常な自然現象により生ずる被害又は火薬類の爆発、交通事故その他の人為による異常な災害若しくは事故(当該風俗営業者の責めに帰すべき事由により生じた災害又は事故を除く。)であつて、火災又は震災以外のもの 二 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十九条第一項から第三項までの規定その他火災若しくは震災又は前号に規定する災害若しくは事故の発生又は拡大を防止するための措置に関する法令の規定に基づく措置 三 火災若しくは震災又は前二号に掲げる事由により当該営業所に滅失に至らない破損が生じた場合において、関係法令の規定を遵守するためには当該営業所の除却を行つた上でこれを改築することが必要であると認められる場合における当該除却 四 次に掲げる法律の規定による勧告又は命令に従つて行う除却 イ 消防法第五条第一項 ロ 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十条第一項から第三項まで又は第十一条第一項 ハ 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第十四条第三項 ニ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第十三条第一項 五 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定により土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業の施行に伴う除却 六 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画整理事業その他公共施設の整備又は土地利用の増進を図るため関係法令の規定に従つて行われる事業(当該風俗営業者を個人施行者とするものを除く。)の施行に伴う換地又は権利変換のための除却 七 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第六十二条第一項に規定する建替え決議又は同法第七十条第一項に規定する一括建替え決議の内容により行う建替え