HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令昭和五十九年政令第三百十九号

第12条(法第十八条の二第一項第二号の政令で定める書類)

法第十八条の二第一項第二号の政令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三の在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項の特別永住者証明書 二 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百七条の二の国際運転免許証又は外国運転免許証 三 次に掲げる者であることを証する書類 イ 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による被保険者又はその被扶養者 ロ 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者又はその被扶養者 ハ 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による被保険者 ニ 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員又はその被扶養者 ホ 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又はその被扶養者

この条文を準用・引用する条文 0

なし