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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律昭和二十三年法律第百二十二号

第4条(許可の基準)

公安委員会は、前条第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。 一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 二 一年以上の拘禁刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して一年未満の拘禁刑若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者 イ 第四十九条、第五十条又は第五十一条第一項の罪 ロ 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十四条、第百七十五条、第百八十三条、第百八十五条、第百八十六条、第二百二十四条、第二百二十五条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百二十六条、第二百二十六条の二(第三項については、営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百二十六条の三、第二百二十七条第一項(同法第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二又は第二百二十六条の三の罪を犯した者を幇ほう助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第三項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第二百二十八条(同法第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二、第二百二十六条の三又は第二百二十七条第一項若しくは第三項に係る部分に限る。)の罪 ハ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条第一項(第五号又は第六号に係る部分に限る。)又は第六条(第一項第二号に係る部分に限る。)の罪 ニ 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二章の罪 ホ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第八条までの罪 ヘ 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪 ト 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条又は第五十六条に係る部分に限る。)又は第百十九条第一号(同法第六十一条又は第六十二条に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の規定により適用する場合を含む。)の罪 チ 船員法(昭和二十二年法律第百号)第百二十九条(同法第八十五条第一項又は第二項に係る部分に限る。)又は第百三十条(同法第八十六条第一項に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法の規定により適用する場合を含む。)の罪 リ 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条の罪 ヌ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項又は第二項(同法第三十四条第一項第四号の三、第五号、第七号又は第九号に係る部分に限る。)の罪 ル 船員職業安定法第百十一条の罪 ヲ 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項の罪 ワ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第五十八条の罪 カ 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第百八条の罪 三 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 四 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者 五 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの 六 第二十六条第一項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。) 七 当該許可を受けようとする者(法人に限る。イ及びハにおいて同じ。)と密接な関係を有する次に掲げる法人が第二十六条第一項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者である者 イ 当該許可を受けようとする者の株式の所有その他の事由を通じて当該許可を受けようとする者の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国家公安委員会規則で定めるもの(ロにおいて「親会社等」という。) ロ 親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国家公安委員会規則で定めるもの ハ 当該許可を受けようとする者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国家公安委員会規則で定めるもの 八 次のいずれかに掲げる期間内に第十条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で当該返納の日から起算して五年を経過しないもの イ 第二十六条第一項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間 ロ 第三十七条第二項の規定による風俗営業の営業所への立入りが行われた日から聴聞決定予定日(当該立入りの結果に基づき第二十六条第一項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会が当該立入りを受けた者に当該立入りが行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間 九 前号イに掲げる期間内に合併により消滅した法人若しくは第十条第一項第一号の規定による許可証の返納をした法人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前号イの公示の日前六十日以内に役員であつた者又は同号ロに掲げる期間内に合併により消滅した法人若しくは同項第一号の規定による許可証の返納をした法人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前号ロの立入りが行われた日前六十日以内に役員であつた者で、当該消滅又は返納の日から起算して五年を経過しないもの 十 第八号イに掲げる期間内に分割により同号イの聴聞に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)若しくはこれらの法人の同号イの公示の日前六十日以内に役員であつた者又は同号ロに掲げる期間内に分割により同号ロの立入りに係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)若しくはこれらの法人の当該立入りが行われた日前六十日以内に役員であつた者で、当該分割の日から起算して五年を経過しないもの 十一 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。 ただし、その者が風俗営業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号(第七号を除く。)、次号及び第十三号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。 十二 法人でその役員のうちに第一号から第六号まで又は第八号から第十号までのいずれかに該当する者があるもの 十三 第三号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者 2 公安委員会は、前条第一項の許可の申請に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。 一 営業所の構造又は設備(第四項に規定する遊技機を除く。第九条、第十条の二第二項第三号、第十二条及び第三十九条第二項第七号において同じ。)が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき。 二 営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき。 三 営業所に第二十四条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由があるとき。 3 公安委員会は、前条第一項の許可又は第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けて営んでいた風俗営業の営業所が火災、震災その他その者の責めに帰することができない事由で政令で定めるものにより滅失したために当該風俗営業を廃止した者が、当該廃止した風俗営業と同一の風俗営業の種別の風俗営業で営業所が前項第二号の地域内にあるものにつき、前条第一項の許可を受けようとする場合において、当該許可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、前項第二号の規定にかかわらず、許可をすることができる。 一 当該風俗営業を廃止した日から起算して五年以内にされたものであること。 二 次のいずれかに該当すること。 イ 当該滅失した営業所の所在地が、当該滅失前から前項第二号の地域に含まれていたこと。 ロ 当該滅失した営業所の所在地が、当該滅失以降に前項第二号の地域に含まれることとなつたこと。 三 当該滅失した営業所とおおむね同一の場所にある営業所につきされたものであること。 四 当該滅失した営業所とおおむね等しい面積の営業所につきされたものであること。 4 第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)については、公安委員会は、当該営業に係る営業所に設置される遊技機が著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準に該当するものであるときは、当該営業を許可しないことができる。

この条文が引く先 23

引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条 (用語の意義) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第3条 (営業の許可) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第4条 (許可の基準) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第5条 (許可の手続及び許可証) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第6条 (許可証等の掲示義務) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第7条 (相続) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第7の2条 (法人の合併) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第7の3条 (法人の分割) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第8条 (許可の取消し) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第9条 (構造及び設備の変更等) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第10条 (許可証の返納等) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第10の2条 (特例風俗営業者の認定) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第12条 (構造及び設備の維持) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第24条 (営業所の管理者) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第26条 (営業の停止等) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第37条 (報告及び立入り) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第39条 (都道府県風俗環境浄化協会) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第49条 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第50条 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第51条 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第56条 引用 船員職業安定法 第111条 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第58条

この条文を準用・引用する条文 40

準用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第7条 (相続) 準用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第7の2条 (法人の合併) 準用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第7の3条 (法人の分割) 準用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第39条 (都道府県風俗環境浄化協会) 準用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第41の2条 (行政手続法の適用除外) 準用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第23条 (法第三十一条の二十三において準用する法第四条第三項の政令で定める事由) 準用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第6条 (暴力的不法行為その他の罪に当たる行為) 準用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第6の3条 (許可を受けようとする者と密接な関係を有する法人) 準用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第74の2条 (心身の故障により特定遊興飲食店営業の業務を適正に実施することができない者) 準用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第74の3条 (特定遊興飲食店営業者に対する聴聞決定予定日の通知) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第4条 (許可の基準) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第8条 (許可の取消し) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第9条 (構造及び設備の変更等) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第12条 (構造及び設備の維持) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第20条 (遊技機の規制及び認定等) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第24条 (営業所の管理者) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第30条 (営業の停止等) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31の5条 (営業の停止等) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31の6条 (処分移送通知書の送付等) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31の15条 (営業の停止等) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31の20条 (営業の停止) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31の21条 (処分移送通知書の送付等) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31の23条 (準用) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第43条 (手数料) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第51条 引用 租税特別措置法施行令 第22の8条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第39の5条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第17の2条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第22の5条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第6条 (風俗営業の許可に係る営業制限地域の指定に関する条例の基準) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第7条 (法第四条第三項の政令で定める事由) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第8条 (法第四条第四項の政令で定める営業) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第22条 (特定遊興飲食店営業の許可に係る営業所設置許容地域の指定に関する条例の基準) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第29条 (法第四十三条の政令で定める者及び額) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第6の2条 (心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第6の4条 (風俗営業者に対する聴聞決定予定日の通知) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第7条 (構造及び設備の技術上の基準) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第8条 (著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第14条 (風俗営業者たる法人の合併の承認の申請) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第15条 (風俗営業者たる法人の分割の承認の申請)