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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令昭和五十九年政令第三百十九号

第29条(法第四十三条の政令で定める者及び額)

法第四十三条の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同条の政令で定める額は、同表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 政令で定める者 政令で定める額 一 法第三条第一項の許可(以下この表において単に「許可」という。)を受けようとする者 (一) ぱちんこ屋又は第八条に規定する営業について許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に認定を受けた遊技機以外の遊技機(以下この表において「未認定遊技機」という。)がないとき。 1 三月以内の期間を限つて営む営業 一万五千円 2 その他の営業 二万五千円 (二) ぱちんこ屋又は第八条に規定する営業について許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に未認定遊技機があるとき。 (一)1又は2に定める額に、二千八百円(検定を受けた型式に属する未認定遊技機以外の未認定遊技機(以下この表において「特定未認定遊技機」という。)がある場合にあつては、五千六百円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を二千四百円に乗じて得た額を加算した額)を加算した額に、未認定遊技機一台ごとに四十円(特定未認定遊技機については、それぞれ第十四条の表の一の項の(三)の下欄に定める額から八千円を減じた額)を加算した額 (三) ぱちんこ屋及び第八条に規定する営業以外の風俗営業について許可を受けようとする場合 1 三月以内の期間を限つて営む営業 一万四千円 2 その他の営業 二万四千円 二 法第二十条第十項において準用する法第九条第一項の承認(以下この表において単に「承認」という。)を受けようとする者 (一) 承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がない場合 二千四百円 (二) 承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がある場合 五千二百円(特定未認定遊技機がある場合にあつては、八千円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を二千四百円に乗じて得た額を加算した額)に、未認定遊技機一台ごとに四十円(特定未認定遊技機については、それぞれ第十四条の表の一の項の(三)の下欄に定める額から八千円を減じた額)を加算した額 備考 一 許可を受けようとする者が当該都道府県において同時に他の許可を受けようとする場合における当該他の許可に係る政令で定める額は、それぞれ一の項の下欄に定める額から八千六百円を減じた額とする。 二 法第四条第三項の規定が適用される営業所につき許可を受けようとする場合における政令で定める額は、それぞれ一の項の下欄に定める額に六千八百円を加算した額とする。