HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律昭和二十三年法律第百二十二号

第9条(構造及び設備の変更等)

風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。 2 公安委員会は、前項の承認の申請に係る営業所の構造及び設備が第四条第二項第一号の技術上の基準及び第三条第二項の規定により公安委員会が付した条件に適合していると認めるときは、前項の承認をしなければならない。 3 風俗営業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。 この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 一 第五条第一項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に変更があつたとき。 二 営業所の構造又は設備につき第一項の軽微な変更をしたとき。 4 前項第一号の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。 5 第一項の規定は、第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者が営業所の構造又は設備の変更をしようとする場合については、適用しない。 この場合において、当該風俗営業者は、当該変更をしたときは、公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣府令で定める添付書類とともに提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 20

準用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第20条 (遊技機の規制及び認定等) 準用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第39条 (都道府県風俗環境浄化協会) 準用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第51条 準用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第55条 準用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第56条 準用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第1条 (許可申請書等の提出) 準用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第19条 (変更の承認の申請) 準用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第20条 (軽微な変更等の届出等) 準用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第21条 (特例風俗営業者による変更の届出) 準用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第22条 (準用規定) 準用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第88条 (軽徴な変更等の届出等) 準用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第89条 (特例特定遊興飲食店営業者による変更の届出) 準用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第90条 (準用規定) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第4条 (許可の基準) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第10の2条 (特例風俗営業者の認定) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31の23条 (準用) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第43条 (手数料) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第29条 (法第四十三条の政令で定める者及び額) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第87条 (変更の承認の申請) 引用 地方公共団体の手数料の標準に関する政令 本則