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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則昭和六十年国家公安委員会規則第一号

第19条(変更の承認の申請)

法第九条第一項(法第二十条第十項において準用する場合を含む。第二十二条において同じ。)の規定により変更の承認を受けようとする者は、別記様式第十号の変更承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。 2 前項の変更承認申請書には、府令第一条第一号から第三号までに掲げる書類(法第二十条第十項において準用する法第九条第一項の規定により変更の承認を受けようとする場合にあつては、府令第一条第十一号に掲げる書類)のうち、当該変更事項に係る書類を添付しなければならない。