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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律昭和二十三年法律第百二十二号

第7の3条(法人の分割)

風俗営業者たる法人が分割により風俗営業を承継させる場合において、あらかじめ当該分割について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、分割により当該風俗営業を承継した法人は、当該風俗営業についての風俗営業者の地位を承継する。 2 第四条第一項の規定は、前項の承認について準用する。 3 第七条第五項の規定は、第一項の承認を受けようとした法人について準用する。 この場合において、同条第五項中「被相続人」とあるのは、「分割をした法人」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 16

準用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第41の3条 (国家公安委員会への報告等) 準用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第50条 準用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第56条 準用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第17条 (許可証の書換えの手続) 準用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第83条 (特定遊興飲食店営業者たる法人の分割の承認の申請) 準用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第84条 (相続等の承認に関する通知) 準用 地方公共団体の手数料の標準に関する政令 本則 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条 (用語の意義) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第4条 (許可の基準) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第10条 (許可証の返納等) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第10の2条 (特例風俗営業者の認定) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31の23条 (準用) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第49条 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第15条 (風俗営業者たる法人の分割の承認の申請) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第16条 (相続等の承認に関する通知) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第113条 (国家公安委員会への報告事項等)