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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則昭和六十年国家公安委員会規則第一号

第113条(国家公安委員会への報告事項等)

法第四十一条の三第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。 報告する場合 事項 一 法第三条第一項の許可をした場合 一 許可を受けた者が個人である場合には、その氏名、住所及び生年月日(以下この条において「氏名等」という。)並びに本籍(日本国籍を有しない者にあつては、国籍。以下この条において同じ。) 二 許可を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍 三 許可を受けた者が法人である場合において、その者と密接な関係を有する法第四条第一項第七号イからハまでに掲げる法人があるときは、その名称及び住所並びに代表者の氏名 四 営業所の名称及び所在地 五 風俗営業の種類 六 許可年月日 七 許可番号 二 法第七条第一項の承認をした場合 一 承認を受けた者の氏名等及び本籍 二 営業所の名称及び所在地 三 風俗営業の種類 四 承認年月日 五 許可番号 三 法第七条の二第一項の承認をした場合 一 合併後存続し、又は合併により設立される法人の名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍 二 合併後存続し、又は合併により設立される法人と密接な関係を有する法第七条の二第二項において準用する法第四条第一項第七号イからハまでに掲げる法人があるときは、その名称及び住所並びに代表者の氏名 三 営業所の名称及び所在地 四 風俗営業の種類 五 承認年月日 六 許可番号 四 法第七条の三第一項の承認をした場合 一 分割により風俗営業を承継する法人の名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍 二 分割により風俗営業を承継する法人と密接な関係を有する法第七条の三第二項において準用する法第四条第一項第七号イからハまでに掲げる法人があるときは、その名称及び住所並びに代表者の氏名 三 営業所の名称及び所在地 四 風俗営業の種類 五 承認年月日 六 許可番号 五 法第三十一条の二第一項の届出書を受理した場合 一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所 二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名 三 法第三十一条の二第一項第二号から第七号までに掲げる事項 四 届出受理年月日 五 届出受理番号 六 届出確認書交付年月日 七 届出確認書交付番号 八 営業を開始しようとする年月日 六 法第三十一条の二第二項の届出書を受理した場合 一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所 二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名 三 法第三十一条の二第一項第二号から第四号までに掲げる事項 四 法第三十一条の二第一項の届出書に係る届出受理番号 五 営業を廃止した場合には、廃止年月日及び廃止の事由 六 届出事項に変更があつた場合には、当該変更に係る変更年月日、変更事項、変更の事由、届出確認書交付年月日及び届出確認書交付番号 七 法第三十一条の七第一項の届出書を受理した場合 一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所 二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名 三 法第三十一条の七第一項第二号から第五号までに掲げる事項 四 届出受理年月日 五 届出受理番号 六 届出確認書交付年月日 七 届出確認書交付番号 八 営業を開始しようとする年月日 八 法第三十一条の七第二項において準用する法第三十一条の二第二項の届出書を受理した場合 一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所 二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名 三 法第三十一条の七第一項第二号及び第三号に掲げる事項 四 法第三十一条の七第一項の届出書に係る届出受理番号 五 営業を廃止した場合には、廃止年月日及び廃止の事由 六 届出事項に変更があつた場合には、当該変更に係る変更年月日、変更事項、変更の事由、届出確認書交付年月日及び届出確認書交付番号 九 法第三十一条の十七第一項の届出書を受理した場合 一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所 二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名 三 法第三十一条の十七第一項第二号から第五号までに掲げる事項 四 届出受理年月日 五 届出受理番号 六 届出確認書交付年月日 七 届出確認書交付番号 八 営業を開始しようとする年月日 十 法第三十一条の十七第二項において準用する法第三十一条の二第二項の届出書を受理した場合 一 届出書を提出した者が個人である場合には、その氏名及び住所 二 届出書を提出した者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名 三 法第三十一条の十七第一項第二号及び第三号に掲げる事項 四 法第三十一条の十七第一項の届出書に係る届出受理番号 五 営業を廃止した場合には、廃止年月日及び廃止の事由 六 届出事項に変更があつた場合には、当該変更に係る変更年月日、変更事項、変更の事由、届出確認書交付年月日及び届出確認書交付番号 十一 法第三十一条の二十二の許可をした場合 一 許可を受けた者が個人である場合には、その氏名等及び本籍 二 許可を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍 三 許可を受けた者が法人である場合において、その者と密接な関係を有する法第三十一条の二十三において準用する法第四条第一項第七号イからハまでに掲げる法人があるときは、その名称及び住所並びに代表者の氏名 四 営業所の名称及び所在地 五 許可年月日 六 許可番号 十二 法第三十一条の二十三において準用する法第七条第一項の承認をした場合 一 承認を受けた者の氏名等及び本籍 二 営業所の名称及び所在地 三 承認年月日 四 許可番号 十三 法第三十一条の二十三において準用する法第七条の二第一項の承認をした場合 一 合併後存続し、又は合併により設立される法人の名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍 二 合併後存続し、又は合併により設立される法人と密接な関係を有する法第三十一条の二十三において準用する法第七条の二第二項において準用する法第四条第一項第七号イからハまでに掲げる法人があるときは、その名称及び住所並びに代表者の氏名 三 営業所の名称及び所在地 四 承認年月日 五 許可番号 十四 法第三十一条の二十三において準用する法第七条の三第一項の承認をした場合 一 分割により特定遊興飲食店営業を承継する法人の名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍 二 分割により特定遊興飲食店営業を承継する法人と密接な関係を有する法第三十一条の二十三において準用する法第七条の三第二項において準用する法第四条第一項第七号イからハまでに掲げる法人があるときは、その名称及び住所並びに代表者の氏名 三 営業所の名称及び所在地 四 承認年月日 五 許可番号 十五 法第二十五条又は法第二十六条第一項の規定による処分をした場合 一 処分を受けた風俗営業者が個人である場合には、その氏名等及び本籍 二 処分を受けた風俗営業者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍 三 営業所の名称及び所在地 四 風俗営業の種類 五 許可番号 六 処分年月日 七 処分番号 八 処分の理由 九 処分の種別及び内容 十六 法第三十一条の四第一項、法第三十一条の五第一項若しくは第二項又は法第三十一条の六第二項の規定による処分をした場合 一 処分を受けた者が個人である場合には、その氏名及び住所 二 処分を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名 三 法第三十一条の二第一項第二号から第四号までに掲げる事項 四 法第三十一条の二第一項の届出書に係る届出受理番号 五 処分年月日 六 処分番号 七 処分の理由 八 処分の種別及び内容 十七 法第三十一条の九第一項、法第三十一条の十又は法第三十一条の十一第二項の規定による処分をした場合 一 処分を受けた者が個人である場合には、その氏名及び住所 二 処分を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名 三 法第三十一条の七第一項第二号及び第三号に掲げる事項 四 法第三十一条の七第一項の届出書に係る届出受理番号 五 処分年月日 六 処分番号 七 処分の理由 八 処分の種別及び内容 十八 法第三十一条の十九第一項、法第三十一条の二十又は法第三十一条の二十一第二項の規定による処分をした場合 一 処分を受けた者が個人である場合には、その氏名及び住所 二 処分を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名 三 法第三十一条の十七第一項第二号及び第三号に掲げる事項 四 法第三十一条の十七第一項の届出書に係る届出受理番号 五 処分年月日 六 処分番号 七 処分の理由 八 処分の種別及び内容 十九 法第三十一条の二十四又は法第三十一条の二十五第一項の規定による処分をした場合 一 処分を受けた特定遊興飲食店営業者が個人である場合には、その氏名等及び本籍 二 処分を受けた特定遊興飲食店営業者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍 三 営業所の名称及び所在地 四 許可番号 五 処分年月日 六 処分番号 七 処分の理由 八 処分の種別及び内容 二十 法第三十五条の四第一項、第二項又は第四項の規定による処分をした場合 一 処分を受けた者が個人である場合には、その氏名及び住所 二 処分を受けた者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名 三 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)及び事務所の所在地 四 処分年月日 五 処分番号 六 処分の理由 七 処分の種別及び内容 2 法第四十一条の三第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。 通報する場合 事項 一 風俗営業者若しくはその代理人若しくは従業者(以下「代理人等」という。)が法第二十五条若しくは法第二十六条第一項の規定による処分の事由となる違反行為をし、又は風俗営業者が当該処分に違反したと認める場合 一 当該風俗営業者が個人である場合には、その氏名等及び本籍 二 当該風俗営業者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍 三 営業所の名称及び所在地 四 風俗営業の種類 五 許可番号 六 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項 七 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日 八 当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容 二 無店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が法第三十一条の四第一項、法第三十一条の五第一項若しくは第二項若しくは法第三十一条の六第二項の規定による処分の事由となる行為若しくは違反行為をし、又は無店舗型性風俗特殊営業を営む者が当該処分に違反したと認める場合 一 当該営業を営む者が個人である場合には、その氏名及び住所 二 当該営業を営む者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名 三 法第三十一条の二第一項第二号から第四号までに掲げる事項 四 法第三十一条の二第一項の届出書に係る届出受理番号 五 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項 六 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日 七 当該行為若しくは当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容 三 映像送信型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が法第三十一条の九第一項、法第三十一条の十若しくは法第三十一条の十一第二項の規定による処分の事由となる違反行為をし、又は映像送信型性風俗特殊営業を営む者が当該処分に違反したと認める場合 一 当該営業を営む者が個人である場合には、その氏名及び住所 二 当該営業を営む者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名 三 法第三十一条の七第一項第二号及び第三号に掲げる事項 四 法第三十一条の七第一項の届出書に係る届出受理番号 五 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項 六 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日 七 当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容 四 無店舗型電話異性紹介営業を営む者若しくはその代理人等が法第三十一条の十九第一項、法第三十一条の二十若しくは法第三十一条の二十一第二項の規定による処分の事由となる行為若しくは違反行為をし、又は無店舗型電話異性紹介営業を営む者が当該処分に違反したと認める場合 一 当該営業を営む者が個人である場合には、その氏名及び住所 二 当該営業を営む者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名 三 法第三十一条の十七第一項第二号及び第三号に掲げる事項 四 法第三十一条の十七第一項の届出書に係る届出受理番号 五 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項 六 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日 七 当該行為若しくは当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容 五 特定遊興飲食店営業者若しくはその代理人等が法第三十一条の二十四若しくは法第三十一条の二十五第一項の規定による処分の事由となる違反行為をし、又は特定遊興飲食店営業者が当該処分に違反したと認める場合 一 当該特定遊興飲食店営業者が個人である場合には、その氏名等及び本籍 二 当該特定遊興飲食店営業者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名並びに役員の氏名等及び本籍 三 営業所の名称及び所在地 四 許可番号 五 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項 六 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日 七 当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容 六 接客業務受託営業を営む者若しくはその代理人等が法第三十五条の四第一項、第二項若しくは第四項の規定による処分の事由となる行為若しくは違反行為をし、又は接客業務受託営業を営む者が当該処分に違反したと認める場合 一 当該営業を営む者が個人である場合には、その氏名及び住所 二 当該営業を営む者が法人である場合には、その名称及び住所並びに代表者の氏名 三 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)及び事務所の所在地 四 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項 五 当該行為若しくは当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日 六 当該行為若しくは当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容

この条文が引く先 25

準用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31の23条 (準用) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第3条 (営業の許可) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第4条 (許可の基準) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第7条 (相続) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第7の2条 (法人の合併) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第7の3条 (法人の分割) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第25条 (指示) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第26条 (営業の停止等) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31の2条 (営業等の届出) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31の4条 (指示等) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31の5条 (営業の停止等) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31の6条 (処分移送通知書の送付等) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31の7条 (営業等の届出) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31の9条 (指示等) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31の10条 (年少者の利用防止のための命令) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31の11条 (処分移送通知書の送付等) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31の17条 (営業等の届出) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31の19条 (指示等) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31の20条 (営業の停止) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31の21条 (処分移送通知書の送付等) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31の22条 (営業の許可) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31の24条 (指示) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31の25条 (営業の停止等) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第35の4条 (指示等) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第41の3条 (国家公安委員会への報告等)