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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律昭和二十三年法律第百二十二号

第7条(相続)

風俗営業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安委員会規則で定めるところにより、被相続人の死亡後六十日以内に公安委員会に申請して、その承認を受けなければならない。 2 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした風俗営業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。 3 第四条第一項の規定は、第一項の承認について準用する。 4 第一項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る風俗営業者の地位を承継する。 5 第一項の承認の申請をした相続人は、その承認を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に提出して、その書換えを受けなければならない。 6 前項に規定する者は、第一項の承認をしない旨の通知を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に返納しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 22

準用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第7の3条 (法人の分割) 準用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第41の3条 (国家公安委員会への報告等) 準用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第50条 準用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第56条 準用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第58条 準用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第17条 (許可証の書換えの手続) 準用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第81条 (特定遊興飲食店営業の相続の承認の申請) 準用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第84条 (相続等の承認に関する通知) 準用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第85条 (許可証の書換えの手続) 準用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第86条 (許可証の返納) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条 (用語の意義) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第4条 (許可の基準) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第8条 (許可の取消し) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第10条 (許可証の返納等) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第10の2条 (特例風俗営業者の認定) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31の23条 (準用) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第49条 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第13条 (風俗営業の相続の承認の申請) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第16条 (相続等の承認に関する通知) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第18条 (許可証の返納) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第113条 (国家公安委員会への報告事項等) 引用 地方公共団体の手数料の標準に関する政令 本則