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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律昭和二十三年法律第百二十二号

第58条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 一 第七条第六項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 二 第十条第三項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 三 第十条の二第九項(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

この条文を準用・引用する条文 0

なし