風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則昭和六十年国家公安委員会規則第一号 第16条(相続等の承認に関する通知) 公安委員会は、法第七条第一項、法第七条の二第一項又は法第七条の三第一項の承認をしたときは、速やかに申請者にその旨を通知するものとする。 2 公安委員会は、法第七条第一項、法第七条の二第一項又は法第七条の三第一項の承認をしないときは、理由を付した書面により申請者にその旨を通知するものとする。