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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令昭和五十九年政令第三百十九号

第22条(特定遊興飲食店営業の許可に係る営業所設置許容地域の指定に関する条例の基準)

法第三十一条の二十三において準用する法第四条第二項第二号の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 特定遊興飲食店営業の営業所の設置が許容される地域(次号において「営業所設置許容地域」という。)の指定は、次のいずれにも該当する地域内の地域について行うこと。 イ 次のいずれかに該当する地域であること。 (1) 風俗営業等密集地域 (2) その他の地域のうち、深夜において一平方キロメートルにつきおおむね百人以下の割合で人が居住する地域 ロ 次に掲げる地域でないこと。 (1) 住居集合地域 (2) 住居集合地域以外の地域のうち、住居の用に併せて商業又は工業の用に供されている地域で、住居が相当数集合しているため、深夜における当該地域の風俗環境の保全につき特に配慮を必要とするもの (3) (1)又は(2)に掲げる地域に隣接する地域(当該地域が風俗営業等密集地域に該当する場合にあつては、幹線道路の各側端から外側おおむね五十メートルを限度とする区域内の地域を除く。) (4) その他の地域のうち、保全対象施設(特にその周辺の深夜における良好な風俗環境を保全する必要がある施設として都道府県の条例で定めるものに限る。)の周辺の地域(当該保全対象施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね百メートルを限度とする区域内の地域に限る。) 二 営業所設置許容地域の指定及びその変更は、地域の特性その他の事情に応じて良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすこととならないよう配慮するとともに、当該地域における法第四十四条第一項の規定による特定遊興飲食店営業者の団体の届出の有無及び当該団体が関係特定遊興飲食店営業者に対して行う法又は法に基づく命令若しくは条例の規定の遵守のための自主的な活動にも配意すること。