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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則昭和六十年国家公安委員会規則第一号

第74の2条(心身の故障により特定遊興飲食店営業の業務を適正に実施することができない者)

第六条の二の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第四条第一項第五号の国家公安委員会規則で定める者について準用する。 この場合において、第六条の二中「風俗営業」とあるのは、「特定遊興飲食店営業」と読み替えるものとする。