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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律昭和二十三年法律第百二十二号

第13条(営業時間の制限等)

風俗営業者は、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。 ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、次の各号に掲げる日の区分に応じそれぞれ当該各号に定める地域内に限り、午前零時以後において当該条例で定める時までその営業を営むことができる。 一 都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日として当該条例で定める日 当該事情のある地域として当該条例で定める地域 二 前号に掲げる日以外の日 午前零時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として政令で定める基準に従い当該条例で定める地域 2 都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、前項の規定によるほか、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、風俗営業の営業時間を制限することができる。 3 風俗営業者は、第一項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定める時までの時間においてその営業を営むときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、客が大声若しくは騒音を発し、又は酒に酔つて粗野若しくは乱暴な言動をすることその他営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼすことがないようにするために必要な措置を講じなければならない。 4 風俗営業者は、第一項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定める時までの時間においてその営業を営むときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごとに、苦情の処理に関する帳簿を備え付け、必要な事項を記載するとともに、苦情の適切な処理に努めなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 11

準用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31の23条 (準用) 準用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第41条 (聴聞の特例) 準用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第24条 (特定遊興飲食店営業の営業時間の制限に関する条例の基準) 準用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第98条 (準用規定) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第21条 (条例への委任) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第9条 (法第十三条第一項第二号の政令で定める基準) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第10条 (風俗営業の営業時間の制限に関する条例の基準) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第27条 (深夜における客の迷惑行為を防止するための措置) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第28条 (苦情の処理に関する帳簿の備付け) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第38条 (管理者の業務) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第97条 (特定遊興飲食店営業に係る営業所の管理者の選任等)