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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則昭和六十年国家公安委員会規則第一号

第97条(特定遊興飲食店営業に係る営業所の管理者の選任等)

第三十七条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第二十四条第一項の規定により選任される管理者について準用する。 この場合において、「第三十八条」とあるのは「第九十七条第三項において準用する第三十八条(第三号及び第十一号を除く。)」と読み替えるものとする。 2 第三十七条の二の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第二十四条第二項第三号の国家公安委員会規則で定める者について準用する。 3 第三十八条(第三号及び第十一号を除く。)の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第二十四条第三項の国家公安委員会規則で定める業務について準用する。 この場合において、第三十八条第二号中「第七条」とあるのは「第七十五条」と、同条第六号中「法第十三条第一項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定めるときまでの時間」とあるのは「深夜」と、同条第七号中「法第二十二条第一項第五号又は同条第二項の規定に基づく都道府県の条例」とあるのは「法第三十一条の二十三において準用する法第二十二条第一項第五号」と、同条第九号中「接待飲食等営業にあつては、法第三十六条の二第一項」とあるのは「法第三十六条の二第一項」と読み替えるものとする。 4 第三十九条(第四項を除く。)及び第四十条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第二十四条第六項の規定による管理者に対する講習について準用する。 この場合において、第三十九条第二項中「法第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者」とあるのは「法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第一項の認定を受けた特定遊興飲食店営業者」と、「法第二十六条第一項の規定により当該風俗営業」とあるのは「法第三十一条の二十五第一項の規定により当該特定遊興飲食店営業」と、同条第三項の表定期講習の項中「法第二十四条第三項及び第三十八条」とあるのは「法第三十一条の二十三において準用する法第二十四条第三項及び第九十七条第二項において準用する第三十八条(第三号及び第十一号を除く。)」と、第四十条第一項中「別記様式第十六号」とあるのは「別記様式第四十六号」と読み替えるものとする。

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準用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第10の2条 (特例風俗営業者の認定) 準用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第22条 (風俗営業を営む者の禁止行為等) 準用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第24条 (営業所の管理者) 準用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31の23条 (準用) 準用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31の25条 (営業の停止等) 準用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第36の2条 (接客従業者の生年月日等の確認) 準用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第37条 (風俗営業に係る営業所の管理者の選任) 準用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第37の2条 (心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者) 準用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第38条 (管理者の業務) 準用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第39条 (管理者講習) 準用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第40条 (管理者講習の通知等) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第13条 (営業時間の制限等) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第26条 (営業の停止等) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第7条 (構造及び設備の技術上の基準) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第75条 (特定遊興飲食店営業の営業所の技術上の基準)