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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律昭和二十三年法律第百二十二号

第17条(料金の表示)

風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その営業に係る料金で国家公安委員会規則で定める種類のものを、営業所において客に見やすいように表示しなければならない。

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なし