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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則昭和六十年国家公安委員会規則第一号

第33条(料金の表示方法)

法第十七条の規定による料金の表示は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。 一 壁、ドア、ついたてその他これらに類するものに料金表その他料金を表示した書面その他の物(以下この条において「料金表等」という。)を客に見やすいように掲げること。 二 客席又は遊技設備に料金表等を客に見やすいように備えること。 三 前二号に掲げるもののほか、注文前に料金表等を客に見やすいように示すこと。