船舶機関規則昭和五十九年運輸省令第二十八号
第48条(安全装置)
一定の水位を保つように設計されているボイラは、水位が当該水位より低下した場合(主機として用いる蒸気タービンに蒸気を供給する水管式ボイラにあつては、水位が当該水位より上昇し、又は低下した場合)に警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。
2 ボイラは、次に掲げる場合に自動的に燃料の供給を遮断し、かつ、警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。 一 ボイラ水が不足した場合 二 自動点火に失敗した場合(自動点火装置を備えるボイラに限る。) 三 火炎が消失した場合 四 送風が停止した場合