船舶機関規則昭和五十九年運輸省令第二十八号
第42条(燃焼装置)
ボイラ(火炎により蒸気を発生させるボイラに限る。以下第四十八条までにおいて同じ。)の燃焼装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 次の基準に適合する噴油バーナを備え付けたものであること。 イ 給油時には、たき口から取り外せないものであること。 ロ ボイラの最大負荷時に必要となる蒸気を発生させるための十分な能力を有するものであること。 二 次の基準に適合する送風装置を備え付けたものであること。 イ 安定した燃焼を確保するための十分な能力を有するものであること。 ロ 送風機を備えるものにあつては、当該送風機が故障した場合(二個以上の送風機を備え付けた送風装置の二個以上の送風機が故障した場合を除く。)においても送風することができるものであること。 ただし、当該送風装置を備え付けたボイラが停止した場合においても引き続き適当な推進力を得ることができる船舶の当該送風装置については、この限りでない。