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船舶安全法施行規則昭和三十八年運輸省令第四十一号

第35条(法第十条第一項ただし書の国土交通省令で定める船舶)

法第十条第一項ただし書の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶とする。 一 危険物ばら積船 二 特殊船 三 ボイラ(船舶機関規則第四十二条のボイラに限る。)を有する船舶 四 結合した二の船舶(第十三条の六の規定の適用を受けるものに限る。)

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なし