閉鎖機関令昭和二十二年勅令第七十四号
第19の21条
特殊清算事務が終つたときは、特殊清算人は、遅滞なく決算報告書及び第十九条第一項又は第十九条の三第一項の規定による財産の留保をした閉鎖機関にあつてはその附属書を作り、これを財務大臣に提出して、その承認を求めなければならない。
前項の場合においては、特殊清算人は、財務省令の定めるところにより、遅滞なく特殊清算事務が終つた旨及び利害関係人が特殊清算事務に異議があるときは、一箇月以内に事由を具して財務大臣に申し出るべき旨を公告し、且つ、決算報告書及びその附属書、閉鎖機関の帳簿並びに営業若しくは事業及び特殊清算に関する重要書類を、その主たる事務所に備え置き、利害関係人の閲覧に供しなければならない。
利害関係人は、前項の期間が経過した後は、特殊清算事務に関して異議を申し出ることができない。
利害関係人が異議を申し出た場合においては、財務大臣は、その申出を参酌して第一項の承認をなすものとする。
財務大臣の承認があつたときは、特殊清算人は、閉鎖機関に対して、その責任を解除されたものとみなす。 但し、特殊清算人に不正な行為があつたときは、この限りでない。
前五項の規定は、第九条第二項の規定により解任された特殊清算人に、これを準用する。 この場合において第一項中「決算報告書及び第十九条第一項又は第十九条の三第一項の規定による財産の留保をした閉鎖機関にあつてはその附属書」及び第二項中「決算報告書及び附属書、閉鎖機関の帳簿並びに営業若しくは事業及び特殊清算に関する重要書類」とあるのは「事務引継報告書」と読み替えるものとする。