閉鎖機関令昭和二十二年勅令第七十四号
第19条
閉鎖機関のうち昭和二十年八月十五日現在においてその本邦外に在る本店、支店その他の営業所に係る債務(第二条第二項の規定により本邦内に在る財産とみなされた債務を除く。以下在外債務という。)を有していたものについては、特殊清算の目的である債務を弁済し、及び当該債務のうち異議のある債務、条件付の債務その他不確定の債務について、財務大臣の定めるその弁済に必要な財産を別除した後において、当該在外債務の総額が当該閉鎖機関の財産(債務を除く。)のうち本邦内に在る財産以外のもの(以下在外資産という。)の総額をこえる場合にはその超過額(当該閉鎖機関につき政令で一定の金額を定めたときは、その金額を加算した額)に相当する本邦内に在る財産(債務を除く。)を、その他の場合において当該閉鎖機関につき政令で一定の金額を定めたときはその金額に相当する本邦内に在る財産(債務を除く。)を、財務大臣の承認を得て、それぞれ留保した後でなければ、残余財産の処分をなすことができない。
前項の規定により別除した財産のうち債務の弁済に充てる必要がないことが明らかになつたものは、財務大臣の承認を得た後でなければ、これを残余財産として処分することができない。
前二項の規定に違反してなした残余財産の処分は、これを無効とする。
第一項の規定により政令で金額を定める場合には、同項の規定により閉鎖機関の留保する財産が当該閉鎖機関の在外債務の総額をこえることとならないようにしなければならない。