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閉鎖機関令昭和二十二年勅令第七十四号

第24の4条

第十九条第一項、第十九条の三第一項又は第二十条第二項の規定により閉鎖機関が留保した財産の当該閉鎖機関の特殊清算結了後又は第二十条第一項の規定による指定の解除後における処理に関し必要な事項は、別に法律でこれを定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし