閉鎖機関令昭和二十二年勅令第七十四号 第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。 一 第四条の規定に違反した者 二 第十一条第一項の規定に違反した者 三 第十九条第一項又は第二項の規定に違反した者 四 第十九条の二十五第一項の規定に違反した者