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閉鎖機関令昭和二十二年勅令第七十四号

第32条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第二十九条、第二十九条の二又は第三十条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

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なし