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昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第四号(閉鎖機関の債務の弁済等に関する命令)昭和二十二年総理庁・大蔵省・外務省・商工省・運輸省・農林省・厚生省・司法省令第四号

第10条

閉鎖機関令第十九条第一項に規定する閉鎖機関が、同項の規定により異議のある債務、条件付の債務その他不確定の債務について、その弁済に必要な財産を別除する場合には、異議のある債務についてはその弁済に必要と認められる金額に相当する財産を、条件付の債務についてはその金額に相当する財産を、その他不確定の債務についてはその見込額に相当する財産を別除しなければならない。 前項の場合において条件付の債務の条件が、財務大臣の指定する日までに成就しないときは、その条件が停止条件のときは弁済することを要しないものとし、その条件が解除条件のときは無条件となるものとする。

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