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半導体集積回路の回路配置に関する法律昭和六十年法律第四十三号

第51条

回路配置利用権又は専用利用権を侵害した者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

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なし