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半導体集積回路の回路配置に関する法律昭和六十年法律第四十三号

第56条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十一条第一項又は第五十二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし