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半島振興法昭和六十年法律第六十三号

第2の2条(半島振興基本方針)

主務大臣は、半島振興対策実施地域の振興を図るため、半島振興基本方針を定めるものとする。 2 半島振興基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 半島振興対策実施地域の振興の意義及び方向に関する事項 二 基幹的な道路、港湾、空港等の人の往来及び物資の流通に資する交通施設並びに通信施設の整備その他の半島振興対策実施地域と国内の地域との間及び半島振興対策実施地域内の交通通信の確保に関する基本的な事項 三 農林水産業、商工業、情報通信業その他の産業の振興及び観光の開発に関する基本的な事項 四 雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する基本的な事項 五 水資源の開発及び利用に関する基本的な事項 六 生活環境の整備に関する基本的な事項 七 医療の確保等に関する基本的な事項 八 介護サービス及び障害福祉サービス等の確保等に関する基本的な事項 九 高齢者及び児童の福祉その他の福祉の増進に関する基本的な事項 十 教育及び文化の振興に関する基本的な事項 十一 自然環境の保全及び再生に関する基本的な事項 十二 再生可能エネルギーの利用の推進に関する基本的な事項 十三 国内及び国外の地域との交流の促進に関する基本的な事項 十四 移住、定住及び特定居住(広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)第二条第一項第一号ハの特定居住をいう。以下同じ。)の促進、人材の育成並びに関係者間における緊密な連携及び協力の確保に関する基本的な事項 十五 水害、風害、地震災害(地震に伴い発生する津波等により生ずる被害を含む。第四条第一項第十七号において同じ。)その他の災害を防除するために必要な国土保全施設等の整備及び防災体制の強化その他の半島防災のための施策に関する基本的な事項 十六 前各号に掲げるもののほか、半島振興対策実施地域の振興に関する基本的な事項 3 主務大臣は、半島振興基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、国土審議会の意見を聴かなければならない。 4 主務大臣は、半島振興基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 5 前二項の規定は、半島振興基本方針の変更について準用する。

この条文を準用・引用する条文 1